私の離婚裁判が始まりました。
昨年12月にH弁護士が東京家庭裁判所に〝訴状〟を提出し、初回期日が今月某日と指定されたのです。
第1回目の口頭弁論は、訴状が提出されてから約1か月後になるのが普通だそうです。
〝第1回口頭弁論期日〟が決まると同時に相手方に裁判所から呼出状が送付されます。
相手方へはそれと一緒にH弁護士が作成した訴状の写しが12月中に送付されているはずです。
訴状は「請求の趣旨」と「請求の原因」と「結論」で構成されています。
請求の趣旨
ここには私(原告)がどういう判決を求めるのかという事が書いてあります。
- 私(原告)と相手方(被告)とを離婚すること
- 慰謝料にあたる金額や財産分与の支払い、年金分割の按分割合などの請求
- 訴訟費用を被告の負担とすること
請求の原因
ここは6個の項目に分けて記載されました。
1.当事者等
原告と被告の婚姻した年月日、子ども達の生まれた年月日が記載されます。
そして〝後述する事情〟によって私(原告)が家を出る形で別居し、現在まで別居状態が続いていることと子ども達の現況も記載されています。
2.離婚事由
ここからが離婚の原因となった具体的な理由の記述になります。
《被告のギャンブル・借金》と《モラルハラスメント》《別居》という項目に別けて説明しています。
内容は過去に書いた記事の中身を圧縮し、かなり具体的に生々しく書かれています。
その後に《小結》として《これらの事情からすれば、本件において、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)が認められることは明らかである。》と記載されています。
3.慰謝料
先述のモラルハラスメントなどにより原告(私)が多大なる精神的苦痛を被ったとして、慰謝料300万円を支払うよう求めています。
弁護士事務所のホームページなどで離婚慰謝料についての記述を見ると、その相場は200万円くらいらしいのですが、もちろんケースバイケースです。
事案の内容に応じて数十万~500万円程度と幅があるようです。
4.財産分与
《財産分与の基準時は、別居を開始した当日にすべき》という内容と基準時における被告(相手方)の財産開示を求めています。
5.年金分割
年金分割の按分割合を0.5とするよう求めるもので、婚姻期間中の年金は半々にするべきという主張になります。
6.調停の経緯
別居後の2022年11月に原告(私)が東京家庭裁判所に離婚調停を申立てたことと、被告が離婚に応じないため調停が不成立になったことを記しています。
結論
《よって、原告は、請求の趣旨記載の判決を求める。》
最初に記載された「請求の趣旨」の内容の判決を求めるということです。
相手方(被告)は訴状を受け取ると、その中に書いてある私(原告)の主張に反論する〝答弁書〟を作成し裁判所に提出することになります。
その写しが第1回口頭弁論期日に合わせて、相手側弁護士からH弁護士へ送られました。
内容は、原告の請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告の負担とするという判決を求めるというものでした。
とにかく全面対決、相手方は絶対に離婚しないというわけです。
第1回口頭弁論期日は当事者が出頭する必要はありませんでした。
第2回期日までに相手方からの反論がなされる予定だそうです。
今後、双方の担当弁護士が作成した書面を裁判所に提出するというやり取りで半年ほどはかかるそうです。
訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースと聞いています。
争点は今回で整理されましたので今後は、
①原告からの証拠の提出→②被告からの証拠の提出
これが裁判官が納得するまで繰り返されます。
そして原告と被告両方の証拠を踏まえて、どちらの主張が正しいかを裁判官が判断します。
裁判官が原告の主張する離婚原因が存在したか否かが判断できた時点で、離婚を認めるか否かの判決が出され、裁判は終了します。
2024年1月、私が還暦を迎える年の始めに離婚訴訟がスタートしました。
しばらくは書類のやり取りが続くとはいえ、どこかで私も出頭することになるでしょう。
2022年10月に前の家を出て以来一度も会うことのなかった相手方と相まみえる日が来ると思います。
相手方は病状が悪化し見るからに衰えた状態になっているかもしれません。
それでも私の決心は変わりません。
今年中に決着がつくでしょうか‥
決着がつき名実ともに自立できることを切に願っています。
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