《認知症で要介護4・親名義の店舗を貸すとき》①まず必要なこと‥成年後見人手続き

あれこれ

先日、実母C子さん名義の店舗を借りたいというお話が舞い込みました。

母屋の隣に別棟で建っている小さなお店です。

知り合いの方からのお申出で、お互いの条件をすり合わせました。

先方の開業は10月を予定しているとか。

それまでに、契約ごとや準備を進めていくことになりました。

  

この店舗は父が亡くなった時、母屋と同様にC子さん名義になりました。

C子さんは認知症で要介護4となり、特別養護老人ホームにお世話になっています。

生活のほぼすべてに介助が必要で、会話や意思の疎通はあまりできなくなっています。

そういう状態のC子さんに代わって、一人娘の私が手続きをするのです。

マンション北側のツツジもすっかり満開になりました。

将来の相続人は私一人なのですが、勝手に手続きしていいのかな‥とネットで調べてみました。

いいわけがないですよね~。

法律でしっかりと決められた手順を踏まなければいけないようです。

たとえ相続人が私一人でも関係ないんですね。

『成年後見人』の申請が必要でした。

  

この『成年後見人』制度。

申請先は被後見人の住所地の家庭裁判所となるそうです。

後見人は申請した人がなると思っていたのですが‥

必ずなれるとも限らないらしく、弁護士や他に選ばれた人がなることもあるそうです。

なんだかフクザツ‥

たとえ家庭裁判所に選ばれた人を不服だと思ったとしても、申請の取り消しはできないそうです。

詳しいことは下にリンクを貼っておきますね。

成年後見制度について | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

なんだか急にハードルが高くなったようで気分が萎えそうです。

それでも勝手に賃貸借できない以上、やるしかありません。

  

申請をするには、C子さんの住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に「出向く」必要があるそうです。

その際に必要な「申立書」と「添付書類」。

この「添付書類」が山ほど種類がありまして‥

C子さんの判断能力を証明する『本人情報シート』は入所している特養へ郵送し記入を依頼。

C子さんの健康状態を証明する『診断書』は特養から担当医へ記入を依頼してもらう。

「後見人がついていないことを証明する書類」は法務局へ交付を申請‥

自分では記入できない物だけでもこれだけあります。

自分で記入するものは‥また次回にします‥(笑)

本人を特定するための書類、申請する私自身を証明する書類。

そして、C子さんと私が親子関係であることを証明するための戸籍謄本です。

曰く因縁の‥

戸籍謄本!

先日実家の鍵交換のため帰省して、東奔西走して手に入れたにもかかわらず一顧だにされなかったC子さんと私の戸籍謄本が、ここで役に立ちました!

もう感動です。

わけのわからない達成感が押し寄せてきます!

よかった~~役に立った~(涙)

  

気分を良くして、家庭裁判所までの第一歩。

法務局への申請です。

法務局のホームページから『登記されていないことの証明申請書』をPDFでダウンロード。

申請書には300円の収入印紙を貼らなければいけません。

法務局の前に郵便局だった‥

  

書き方の見本を参考に慎重に記入して、私のマイナンバーカードもコピーします。

返信用の封筒を用意して宛名を書き、切手を貼ります。

申請書、カードのコピー、私とC子さんそれぞれの戸籍謄本を封入。

しつこいようですが、これはあくまでも1枚の添付書類を手に入れるための申請です。

書類をたくさん入れていますが重さは25gほど、見た目より軽いです。

法務局へ申請する用意ができました。

C子さんの特養へ送る書類も用意して、ふくらんだ2つの封筒を夕方ポストに入れました。

半日仕事です‥

でも、ひとまず一歩踏み出すことが出来ました。

めでたしめでたし‥

  

  

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