やっと年金分割のことをお話しできるようになりました。
私の離婚が成立したのは4月。
年金分割の申請ができたのは7月です。
思ったより時間がかかってしまいました。
この手続きに必要な戸籍謄本を取り寄せます。
まずこれに少し時間がかかりました。
年金事務所が婚姻期間(婚姻日~離婚日)を確認するためで、戸籍謄本に離婚が反映されていなければなりません。

それを手に入れるまで、こんな感じでした。
① 裁判で和解離婚が成立
② 和解調書を弁護士経由で授受(①の5日後)
③〝所在地の役所〟に離婚届・和解調書を提出、同時に新戸籍の作成を申請(②の2日後)
④〝所在地の役所〟が離婚届の受理と新戸籍を〝本籍地の役所〟に連携(2週間目途)
⑤〝本籍地の役所〟の戸籍に離婚と新しい本籍地が反映 ⇒ 除籍(2週間目途)
⑥〝前本籍地の役所〟に(除籍された)戸籍謄本を郵送で請求(8日後到着)
途中にGWがあったため手元に戸籍謄本が届くまでに1カ月以上かかってしまったのです。

必要書類がそろったので年金事務所に出向くと、なんと手続きは予約制で7月上旬まで一杯ということで‥迂闊でした。
年金事務所、忙しいんですね。

もっと前に混雑状況を確認すればよかった‥
ひとまず私が行ける最速の日時で予約です。
せっかくなので申請用紙(標準報酬改定請求書)をいただいて帰ることにしました。
受付の方が記入見本と比べながら、書き方を丁寧に教えてくださいます。
帰宅してすぐ忘れないうちに全て記入してしまいました。
記入欄には相手方の年金番号や勤務先など、込み入った内容も含まれます。
別居前に相手方の通帳や年金手帳などの情報を撮っておいたのがここでも役に立ちました。

7月、やっと手続きの日です。
標準報酬改定請求書、戸籍謄本、和解調書(抄本)、年金手帳、マイナンバーカードを持って年金事務所に向かいます。
あらかじめ記入していたのが功を奏して請求の手続きは15分もかかりませんでした。
1~2か月後に結果が届くということで、申請は滞りなく終わりました。

年金分割の手続きは離婚した日の翌日から2年経過すると請求できなくなります。
「2年なら十分」と思いませんか?
私もそう思っていました。
役所で「最速の1週間で本籍地の役所に連携しますね」と仰っていただいた時もピンと来なくて。
でも、何が起こるかわかりません。
言いにくいことですが『すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求することができなくなります。』ということです。
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