年金分割をするか、しないか。
果たして実際の年金額はどのくらい違ってくるのでしょう。
結論から言えば、全然違います。
私のような熟年離婚になると、掛け金の年数が長いのでその差も大きいのでしょうね。
熟年離婚と言えど、その後の人生も短いものではありません。
頼みの綱の年金がいくらになるのか、ここは大きなポイントです。
情報通知書と一緒に入っていた書類の中に〝年金分割を行なった場合の年金見込み額のお知らせ〟がありました。
年金分割した場合(按分50%)としなかっ場合、それぞれの私の年金額が如何ほどになるのか、具体的に記載されています。
今現在の状況を元に、65歳受け取り時にどれほど差がでるのか。
あくまでも私の個人的な場合ですが、年金分割(按分50%)した場合はしなかった場合と比較してざっと1.5倍くらいになっていました。
正直、これには驚きです。
年金ってわかりにくいんですが、まず国民年金と厚生年金保険がありますね。
分割されるのは、そのうちの厚生年金保険の分だけです。
相手方が払ってきた保険料の内、結婚後に支払った分が対象です。
その部分に対して按分割合50%が上限で分割されるのが年金分割です。
私の離婚裁判で、年金の按分割合が上限の50%となるかは不明です。
そもそも少ない年金額。
マックスだとしても、あの金額か‥
厳しいわ
今は収入があるけれど、あと10年働ければいい方です。
支給開始を遅らせて、少しでも支給額を増やそうかしら。
養老保険が満期になったら、NISAに入れてお金にも働いてもらわなきゃ。
その前に慰謝料をぶんどってやらなきゃ!でも‥
慰謝料が取れたとしても訴訟の弁護士費用で消えてしまうわ!
妄想は厳しい将来を暗示して戦慄するのでした。
生きている間は支払われる年金。
ちりも積もればその差はかなり違ってくるはず‥
この際何が何でも年金分割はマックス50%を認めてもらわなくては!
なんて、つい意気込んでも現実が変わるわけではありませんでした。
ここは冷静に粛々とH弁護士にお任せするしかありません。
落ち着け、私。
そういえば今回〝年金分割のための情報通知書〟を申請するときにとても役に立ったのが封筒の〝年金定期便〟です。
これ、A4サイズの水色の封筒に入った結構な枚数のもの。
35歳、45歳、59歳の年に送られてくるそうです。
これまでの勤務先の履歴が記載されていて、それが今回とても役に立ちました。
申請書には今までの勤務先の履歴など細かく記入する欄があって結構大変そう。
初めて就職した会社の
所在地?資格取得日?
この定期便に書かれている内容をそっくり写せばよかったのは、本当に助かりました。
ハガキの定期便は毎年の誕生月に郵送されますよね。
ねんきんネットに入って記載されているアクセスキーを入力すれば、同じ内容が見られるそうです。
ただ、なぜかアクセスキーの有効期限は3カ月間らしく肝心な時に見られない可能性も。
必要な時いつでも見られればいいのに‥と思ってしまいました。
年金分割には請求期限があるので注意が必要です。
離婚した日の翌日から起算して2年を経過すると請求ができなくなってしまうのです。
当事者間の話し合いで離婚を決めることが出来たという場合など、2年はあっという間です。
手続きにも結構時間が必要なので、情報収集だけでもお勧めしたいと思います。
年金分割なんて知らなくて済むような円満な家庭を持てるのが一番に決まっています。
でも、もしそうじゃない場合は避けては通れない‥イヤもったいない道なのです。
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