和解の目処がついて、にわかに離婚が近づいて来ました。
正式に成立するまで約1週間。

いよいよ『 離婚届 』じゃない?
やっと解禁です。
今はこれもダウンロードできるのですね。
私は他にも申請書が必要なので役所に行きます。
直近の平日休みはお天気も良く、晴々とした気持ちで出かけました。
窓口の女性に記入の仕方を教えていただき、予備の用紙もいただきました。
離婚届はA3の大きさで少し薄めの紙です。
大切に持ち帰って、その日のうちに記入欄のほぼすべてを書き終えました。
運命の和解成立日。
午前中が平穏に過ぎて、休憩のときにH弁護士からのメールに気づきました。

本日、無事に和解が成立致しました。
和解調書を取得しましたらご連絡差し上げます。
離婚後の手続きにつきましても、その際ご説明差し上げます。

なるほど、和解調書はまず弁護士さん、そして私なのね
考えてみれば当然で、裁判所から書留などで送られてくるのかな、なんて少し緊張していたのが可笑しくなりました。
離婚届は、離婚が確定した日から10日以内に役所に提出しなければなりません。
和解離婚の場合は、そこに和解調書を添える必要があります。
和解成立を待つ1週間はとても長く感じたのに、今度は10日が爆速で過ぎていくように感じます。
和解調書の入ったライトパックが届いたのは、和解成立の5日後でした。

離婚後の姓をどうするか。
離婚届のみ提出すると結婚前の戸籍に戻ります。
私の場合、亡父に替わり母が筆頭者になっている戸籍に再び入ることになります。
そうすると旧姓に戻るのですが、私はそれを選択しませんでした。

前から気持ちは決まっていて、今の姓を引き続き名乗ろうと思っています。
「今の姓は、イヤな思い出に繋がるのでは?」と思われる方も多いかもしれません。
幸い私の場合は生々しい記憶は最早ありません。
宇宙が膨張するように、前の生活はどんどん遠ざかっています。

それとは反対に今の名前には愛着があります。
31年間という時の長さかもしれません。
この年月が、子ども達と共にあり本当の私自身をとり戻す足跡だったからかもしれません。
元は旧相手方の姓でも、この名前こそが今の私そのものという感覚です。
2022年度の戸籍統計によると、離婚した人の約42%が旧姓に戻さなかったそうです。
ずいぶん多くなったのですね。

離婚後も引き続き今の姓を名乗る場合の手続きは簡単です。
離婚届の用紙をもらう際に窓口でその希望を伝えます。
『離婚の際に称していた氏を称する届』という用紙を渡されました。
これを離婚届と一緒に提出します。
そうすると自分が筆頭者になる新しい戸籍を作ることになります。
手続き上、今の戸籍に新戸籍の住所が載ります。
それを避けたい場合は一旦元の戸籍に戻ってから、新しい戸籍を作る方が良いかもしれません。
『離婚の際に称していた氏を称する届』の提出期限は離婚後3カ月までということです。

離婚は当然夫婦間の手続きです。
成年に達した子どもが結婚というタイミングではなく旧相手方の戸籍から出たい場合は〝分籍〟という方法があるそうです。
やはり、自分自身が筆頭者の戸籍を新しく作成するのです。
ただ分籍しても親子関係が消滅するわけではなく、相続関係に法律的な影響はないそうです。

赤の他人になれる私と違い、血縁という縛りが残る子ども達。
今の法律では親子関係を完全に断ち切る方法はないと聞きます。
この先どのように関わっていくのか、それぞれに考えがあるでしょう。
私自身も母親との関係を長い時間をかけて整理してきました。
将来的に必ずやってくる局面では、2人で話し合って決めていけると思っています。
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