私の尋問が終わった後、原告側控室でH弁護士から提案がありました。
今後の方針についてです。

選択肢は2つになります
早期決着のため慰謝料などを放棄して和解するか、
時間をかけても裁判を継続し、判決に従うか‥

和解は条件のすり合わせなのですね

そうなります
争う場合は最終的に棄却されるリスクがあります
相手方が離婚を拒否しているうちは〝離婚の可否〟を争うしかありませんでした。
それが裁判官に勧告され「離婚を前提とする」と態度を一変させました。
唐突な変容は不可解さが残るものの離婚への近道が目の前に現れたのです。
和解か裁判継続か‥答えは決まっています。

〝財産一覧表を元に計算した財産分与額〟であれば、相手方も同意する可能性が高いと思います
それを最低ラインとして交渉したいと考えていますが、いかがでしょうか
これは相手方の浪費による持ち戻しや慰謝料は考慮していません。
浪費の詳細を証明するのは不可能ですし、モラハラは証拠がなく主張のみ。
それらを要求したところで勝ち取る事はできないと分かっているからです。

昨年、訴状に記載された〝慰謝料300万円〟
これは蓄積した精神的ダメージを金額に換算し、財産分与とは別に要求するというものでした。
そして和解に臨む今、そのダメージと浪費については不問とする姿勢を示します。
「今現在の財産のみを分与の対象とし、慰謝料請求も放棄する」
〝慰謝料300万円〟はこちらの譲歩を最大限生かす為に、H弁護士が仕掛けておいた交渉のカードだったのです。
裁判は相手方の尋問の後、双方の主張を照らし、財産分与額は減額無しで合意に達しました。
これをもって裁判所が和解条項を作成、双方に通知され、1週間ほどで和解による離婚が成立する運びとなりました。

〝和解〟ってムダに穏便な感じが漂うのよね
〝和〟のせいでしょうか、仲直り的なニュアンスを感じます。
中にはそういうケースもあるかもですが、私の場合は当てはまりません。
離婚する為に条件をすり合わせ合意した、それだけです。
和解調書の合意内容は〝確定判決〟と同一の効力があるそうです。
そこには支払い期限も明記されます。

「合意内容を守られない場合は、相手方の財産を差し押さえることができる」 心強いわ~
和解離婚とは〝裁判上で判決が出る前に和解して離婚裁判を終了する〟こと。
〝当事者間の話し合いで離婚を決める〟協議離婚との大きな違いです。
和解離婚は、なんと2004年4月1日から人事訴訟法の施行により認められるようになったそうです。
最近なんですね!
判決で裁判を終わらせる場合、相応な時間がかかる上に様々な問題が残ったり、どちらか不服な場合は控訴となることも。
傷も深くなり費用も膨れ上がり、結果手にするものが期待通りになる保証はありません。
和解は譲歩が必要で一見残念なようですが、双方が納得している分、後腐れないといえるのです。

和解と判決を比較していたら思わぬことを見つけました。
戸籍への記載の違いです。
和解離婚の場合、戸籍には『離婚の和解成立日』と記載されるそうです。
一方、判決による場合は『離婚の裁判確定日』

裁判までモメた事が一目瞭然だわ
〝和解成立〟だと穏便に解決した感じがする‥
どっちも裁判やってるのに
その時、ハタと気づきました。
離婚を拒絶し続けていた相手方が突然、和解勧告に同意を示した理由です。
相手方の実家があり本籍地でもある小さな小さな地方都市。
そこには相手方の親戚や親の代からの友人・知人が多く住んでいます。
町役場にはその中の何人かが働いているのです。

相手方弁護士さんはベテランでした。
音信不通になり裁判を長引かせた相手方に、判決まで粘るデメリットを説明したはずです。
和解した場合のメリットについても。
『裁判確定日』より『和解成立日』
これまでのどんな説得より相手方の心に刺さったと感じました。
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