早いもので調停が始まって5カ月過ぎました。
相手方は前回の調停直前に弁護士を就け、その効果は確実に出てきたようです。
頑なに離婚を拒否していた相手方が〝婚姻費用〟を分担する協議には応じる姿勢を見せたのです。
この話し合いでは、双方がそれぞれの収入を証明する書類を裁判所に提出する必要があります。
私はもちろん既に提出済み。
相手方は今回の調停期日までに用意をするという事になっていました。
相手方に投げられたボール。
今回の調停でキチンと返してくるかは相手方次第です。
ですが、私は別居前に相手方の給料明細、預金通帳の全てをコピーしてH弁護士に提出しています。
というのも、別居前からH弁護士に相談して指示を得ていたのです。
もし相手方が不誠実な対応をしたとしても、その資料さえあれば調べていただくことが出来ます。
離婚に向けてどんな準備が必要になるか、把握したうえで別居に踏み切ったのでした。
相手方は既に年金の一部を受給し始めていることもわかっていました。
その他に収入があれば口座で調べられるでしょう。
給与・年金などを元に、ひと月当たりの婚姻費用の分担金を計算するのです。
今回の調停で、H弁護士が計算式から算出したものが当方の主張となりました。
幸い相手方の弁護士は〝話の出来るタイプ〟らしく、事務手続きは滞りなく進みました。
言ってみればこれは客観的な資料の突合せ。
無用にごねるタイプの相手でなければ、スムーズに運ぶはずなのです。
結果、こちらの主張通りの金額が毎月振り込まれることになりました。
婚姻費用の分担は別居した日の翌月から起算されます。
相手方はまず11月~5月までの7か月分をまとめて支払います。
それ以後、毎月毎月支払い続ける義務を負ったことになります。
ひと月当たりの金額は少なくても、毎月支払い続けるというのが
だんだんボディブローのように効いてくるんですよ。
支払いが終わるのは、別居が解消されるか離婚が成立した場合です。
別居を解消して〝元さや〟に戻るなど 100% ありません。
では離婚はできるのか。
DVや浮気など決定的な証拠はありません。
それでもいくら相手方が離婚しないと言い続けたところで、結果的に私は必ず離婚できます。
それは一定の別居期間が確保できれば〝婚姻関係が破綻している〟と認めてもらえるからです。
ただし私のように27年間も一緒に生活していた夫婦は、少なくとも5年以上の別居期間が必要だそうです。
という事は、裁判をするならば5年後まで待たなければ勝つことはできません。
愕然とするほどの時間です。
いま裁判で相手方が勝ったとしても、こちらは別居を解消しない。
解消しない以上相手方は婚姻費用の分担金を払い続ける義務があります。
そして5年後には絶対に再び裁判を起こして必ずこちらが勝利します。
相手方はそれまでの間延命するだけなのです。
いま離婚に応じれば、それだけ分担金を払わなくて済むという事です。
そして〝話の出来る〟相手方の弁護士であれば、このロジックの意味を理解し早期の解決に繋げられる可能性が見えてきました。
実は昨年の2月、初めて弁護士の無料相談で2カ所の弁護士事務所に相談しました。
1カ所はH弁護士の事務所、もう1カ所は全くタイプの違う弁護士事務所でした。
その時H弁護士から、既にこのロジックを大まかに説明されたことが私の背中を押したのです。
この先生なら絶対に勝てる!
そう確信したのを今でも覚えています。
その時のアドバイス通りまず別居先を確保し、荷物を休日ごとに少しずつ運び入れました。
そして決行日の1カ月ほど前に、H弁護士に再度連絡をし正式に依頼したのです。
ファーストインプレッションで得た確信はゆるぎない信頼となり、今全面的にH弁護士にお任せしています。
今回の調停で、婚姻費用分担の申立てが成立しました。
次回、離婚についてまだ応じる意向を示していない相手方がどんな結論を出してくるのか。
ボールは再び相手方に投げられました。
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