H弁護士から『調停の申立て』が完了したと知らせがありました。
『離婚調停』と『婚姻費用の分担調停』の2件の申立てです。
〝夫婦は互いに扶助する義務があるため、婚姻費用を分担しなければならない〟と民法に規定されているそうです。
〝婚姻費用〟って〝結婚費用〟のこと?
と、思ったらそうではないんですね。
具体的には、住居費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことだそうです。
婚姻を継続している間は、互いに生活を保持する義務があり、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うのだとか。
たとえ別居して離婚に向けた話し合いをしているとしても、です。
その費用をどう分担するか、当事者の話し合いで金額を決めるのであればいくらでも良いそうです。
それで同意できるようなら、こんな事には‥
H弁護士と契約する際、離婚までのおおまかな戦略と、手続きについては聞いていました。
『まず相手方に協議離婚を提案し、応じられなければ離婚調停を申立てる』
〝調停の申立先〟というのは、相手方の住所地の家庭裁判所ということです。
Xデイ当日、相手方は連絡の取れた娘のポッペに「自分1人なら東京に住む理由がない。実家の田舎に帰る」と言っていました。
ポッペから聞いたことを、すぐにH弁護士に報告。
その後相手方からH弁護士の事務所に、私宛の手紙が送付されます。
その中に「離婚の意思ははない」と書かれていました。
H弁護士は相手方に『ご連絡』を送付します。
相手方を協議離婚の場につかせようとするのではなく、サッサとつぎのステップへというわけです。
万が一相手方が田舎に帰った後に申立てということになれば、調停の度にその地を管轄する家庭裁判所まで出向かなければなりません。
まだ東京に住んでいるうちに、ということもあったかもしれません。
相手方が今どこにどうしているか、私にはわかりません。
H弁護士からの知らせに特段の記載はなかったので、住所の変化は無さそうです。
裁判所からH弁護士に、初回期日の候補日の連絡があったらいよいよ動き出します。
今はまだ、嵐の前の静けさなのかもしれません。
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