私の離婚調停は、いま裁判所に申し立てた段階です。
先月申し立てが完了してから爆速で初回の調停期日が決まり、今月それを控えています。
調停期日は裁判所が決めますが、申し立てた側は調整する段階で自分の都合を反映できます。
私は〝申し立てた側〟、相手方は〝申し立てられた側〟。
申し立てられた側から見た景色はどうなのでしょうか。
まず、裁判所から『呼出状』が届きます。
これ、私にも届くと思っていたら、申し立てられた側だけなんですね。
裁判所から分厚い封筒が届き、呼び出される。
これは、かなりストレスを感じるものだと想像できます。
とはいえ、いきなり裁判所の封筒が相手方に届くわけではありません。
まず10月に私が前の家を出た日、相手方は H弁護士からの『受任通知』を見ています。
H弁護士が私の代理人になったこと、私が離婚を前提に別居に踏み切ったことを知らせるものです。
そのうえで、協議の進め方を相談したいので連絡してほしいと書かれていました。
相手方はその連絡先(=H弁護士の事務所)に、私宛の手紙を送ってきます。
その中には、相手方には離婚の意思がない旨記されていました。
それを受けてH弁護士は、協議による解決は困難と思われるため調停に移行すると知らせたのです。
離婚を前提とした別居は2カ月が過ぎました。
この間に相手方も弁護士を就けるなど、対策を講じる時間は十分あります。
実際のところはわかりません。
相手方の動きとして分かっているのは、初回の調停期日に出席できないと裁判所に連絡があったということです。
因みに、封筒の中の書類は以下のようになるそうです。
- 申立書(写し)
- 調停期日通知書(呼出状)
- 答弁書
- 事情説明書、子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 手続説明書
- 連絡先等の届出書
- 非開示の希望に関する申出書
結構なボリュームですよね。
相手方にとってみれば、自分の望んでいない離婚を協議するために提出する書類。
実際に用意するのは弁護士としても、打ち合わせや参考資料の用意など簡単ではないでしょう。
一方的に決められた期日に出席しなければならないのも不服かもしれません。
期日は平日ですので、当然仕事がある日です。
とはいえ、仕事より優先すべきと思えば休日はとれるわけですから、その程度に考えているといえるのではないでしょうか。
相手方が調停に出席しないとき、申し立てた側はどうするのが良いのでしょう?
選択肢は3つで、<欠席><出席><弁護士のみ出席>のどれでも良いそうです。
欠席というのは、次回の期日を決め、相手方が出席するのを待つ方法。
出席というのは、弁護士と共にこちらの主張を調停委員の方に示すために出席するということです。
弁護士のみ出席になると、その主張を弁護士だけで行うことになります。
当方も欠席したとして、次の期日に相手方が出席するかは不明です。
相手方が欠席しますので、出席してこちらの主張をするといっても時間的には短く、こんなものかという印象にはなるかと思います。
私のみ出席という選択も全然アリですが、せっかく日にちを空けていただいているのでご出席いただくのも良いかと思います。
今後の進行をできるだけスムーズにしたいので、出席しようと思います。
「離婚調停が始まったら、初めの調停期日からきちんと出席して、調停委員の方に自身の主張を述べた方が良い。」と離婚相談のときにも言われました。
どんな事情であれ、申し立てられた側は欠席。
これは私にとってプラスにこそなれ、マイナスでは決してありません。
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